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どのようなものをキャッシングの過払いというのでしょうか。

キャッシングで払い過ぎた利息の事を、キャッシング過払いと簡単に言っています。

利息の過払いが発生するその理由は、利息制限法と貸金業法とでキャッシングの上限利息が異なっているということです。

その一例として、利息制限法では同じ金額をキャッシングで借り入れしたとしても、年18%の利息ということです。

年29.2%の利息のキャッシングと、貸金業法ではなるので、毎月の返済額に差が出てきてしまいます。

利息の支払いの法律による差額が過払いということなのです。

上限利息を、利息制限法では10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と定めがれています。

貸金業法によれば貸金業者は29.2%以内なら利息制限法の上限利息を超える利息であるグレーゾーン金利を取って良い事になっています。

キャッシングの支払いが1回でも遅れた場合には、残債務を一括請求するといった条項を期限の利益損失条項といいます。

期限の利益損失条項が契約書に入っていれば、債務者が任意にグレーゾーン金利を支払っているとは言えないと、裁判所では判断するといいます。

つまりキャッシングにおいて金融業者は、グレーゾーン金利を取ることが不可能になったのです。

キャッシングのときに貸金業者が貸付をする場合、必ず契約書にこの条項を入れています。

キャッシングの過払い請求が、業者がグレーゾーン金利を主張する事は事実上不可能になったことでしやすくなったのではないでしょうか。

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